用語集
異時廃止 (いじはいし)
異時廃止とは、破産手続開始決定後に破産管財人が選任され、現実に破産手続きが開始されたものの、換価できるような財産がほとんどなく、破産手続き費用も出せないと認められるときに、破産管財人又は裁判所の職権で破産廃止決定がされて、破産手続きを中止することです。
過払い金 (かばらいきん)
過払い金とは文字通り払いすぎた金銭のことですが、特に、利息制限法の定める利率を超える高利の借入れをした借主が、本来、借入金の返済は終わったのに返済を続けたため払いすぎた金銭のことです。
グレーゾーン金利 (ぐれーぞーんきんり)
グレーゾーン金利とは、2010年6月18日施行の貸金業法及び出資法改正前に存在した利息制限法に定める上限金利は超えるものの出資法に定める上限金利には満たない金利のことです。
管財事件 (かんざいじけん)
管財事件とは、破産者に破産手続き費用を捻出できるだけの財産があるときには、破産手続きの開始と同時に破産管財人が裁判所により選任された後、破産者の分配などを進める手続きのことです。
官報 (かんぽう)
「官報」とは、政府が発行している新聞のようなもので、毎日発行されています。
個人事再生を行うと「官報」に、自己破産を行う方のお名前、住所、自己破産を行う旨等が掲載されます。
給与所得者等再生 (きゅうよしょとくしゃとうさいせい)
小規模個人再生手続きを利用できる人のうち、給与あるいはこれに類する定期的収入を得る見込のある人であり、年間収入の変動幅が1/5以内の小さな変動であれば利用できる制度です。
強制執行 (きょうせいしっこう)
強制執行とは、債務者が任意に債務の弁済をしない場合に、裁判所に申し立て、相手の財産を処分し、その換価代金から債務の弁済を受ける手続きのことです。
住宅ローン特則 (じゅうたくろーんとくそく)
住宅ローン特則とは、住宅ローンの支払方法の変更を認める制度のことです。
完済までの期限を延ばすことで、毎月の支払金額を少なくしてもらったり、住宅ローン残金の全額一括請求を待ってもらうことができます。
出資法 (しゅっしほう)
貸金業者などを規制することを目的として、出資金の受け入れを制限し、浮き貸し・高金利などを取り締まる法律のことです。
総量規制 (そうりょうきせい)
総量規制とは個人の借入総額が、原則、年収等の3分の1までに制限される仕組みのことです。
多重債務 (たじゅうさいむ)
多重債務とは、消費者金融やサラ金といった貸金業者からすでに借金をしていて、その借金の返済に充てるために、他の金融業者からの借り入れを繰り返し、利息によって借金が雪だるま式に増え続け、返済能力を超えた借金をしている状態のことです。
調停調書 (ちょうていちょうしょ)
調停が成立したときに作成されるのが調停調書のことです。
調停調書は確定判決と同様の効力を持ち、取り決めた内容つき不払いがあれば強制執行をすることもできます。
同時廃止 (どうじはいし)
同時廃止とは、破産手続開始の時点において破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときに、破産手続開始の決定と同時に、破産手続廃止の決定をすることです。
取引履歴開示 (とりひきりれきかいじ)
過払い金返還請求をする場合には、「取引履歴」というものが必要になります。
「取引履歴」とは、貸付年月日、貸付金額、返済年月日、返済額等、過去の取引を記載している書類のことです。
日常家事債務 (にちじょうかじさいむ)
日常家事債務というのは、夫婦が日常の家事に関して第三者に対して負担する債務のことです。
破産管財人 (はさんかんざいにん)
破産管財人とは、破産手続開始決定が下りた場合に、裁判所が選任する弁護士(普通は裁判所に選任候補として登録されている弁護士)のことで、この破産管財人によって、債務者(破産申立人)の財産の「管理・調査・評価・換価・処分」を行い、各債権者に債権額に応じて配当手続きを行っていきます。
ハードシップ免責 (はーどしっぷめんせき)
ハードシップ免責というのは、一定の厳格な要件のもとに破産しないで残債務の免責が受けられる制度のことです。
不当利得 (ふとうりとく)
不当利得というのは、法律上の原因なくして、他人の財産や労務によって財産的利益を受け、これにより他人に損失を及ぼした者に、その利益の返還を命ずる制度のことです。
弁済計画 (べんさいけいかく)
任意整理の時に債権者にどのような形で返済していくかを示す案が弁済計画案のことです。和解案とも呼ばれます。
債権者と和解案に合意ができた場合は、和解案に従って、3年〜5年の間で借金を返済していくことになります。
免責 (めんせき)
免責とは、破産者の債務の支払義務を免除する制度のことです。
破産をしても免責をしないと、債務者への返済義務は残ったままになっていますので、これを帳消しにしないと破産した意味がなくなってしまいます。
免責尋問とは、破産の申立者に対し、免責を与えるのが適当かどうかを判断する尋問のことです。
免責不可事由(借金の原因がギャンブルや浪費)が破産の原因になっていないかを中心に質問をされます。
免責不許可事由 (めんせきふきょかじゆう)
自己破産はしたいと思っても、誰もができるわけではありません。
たとえば以下のような場合それを理由に自己破産が認められない可能性があります。

・借金の原因のほとんどがギャンブルである場合
・株や先物投資のためにした借金
・返済不能であることが明らかな事を隠してした借金
・借金の額などについて偽証を行った場合
・免責確定を得てから7年経っていない場合
などがその理由となります。

*免責不許可事由に該当すると、絶対に自己破産の免責がおりないというわけではありません。
利息制限法 (りそくせいげんほう)
利息制限法とは、民法上の解釈で定められた利息制限であり、元本10万円未満の利息はは年利20%、10万円以上100万円未満は年利18%、100万円以上は年利15%までにするように、と定義されています。
連帯保証人 (れんたいほしょうにん)
借金をした人が何らかの理由でその借金の返済ができなくなったときに、借金をした本人に代わり借金返済する人のことです。