特定調停って何?
自己破産をする人が増えて、自己破産の一歩手前で多重債務で苦しんでいる人も大幅に増えました。
その人たちが自己破産をしなければならない状況になる前に救済しようという目的で作られた法律が『特定債務等に関する調整促進のための特定調停に関する法律』です。

そして、この法律によって簡易裁判所で行える手続きが特定調停です。
簡単に言うと、自己破産が借金をチャラにして再建を図る方法なのに対して、特定調停とは借金を減らすことで月々の支払いを楽にして再建を図る方法になります。

利息制限法という借金をするときの利息を定める法律があります。
利息制限法に沿った利率で今までの借金を計算し直します。

そしてそれを3〜5年の期間で返済していけば良いという感じです。

計算し直すといっても別にあなたがやる必要はありません。
これは消費者金融が勝手に計算して裁判所にその書類(計算書)を提出してくれるので、計算方法がわからなくても問題ありません。

特定調停の良い点は、なんといっても金融業者と直接交渉しなくても良いところです。
調停委員と話し合いをして、今の家計の状況などから借金を3年を目安に返済できるプランをたてます。

あとは調停委員が金融業者と直接、あるいは電話で交渉してくれます。
自分がすることといえば、調停委員に『借金を返済する意思がある』ことを伝え、現実可能な返済プランを立てることだけです。

2002年にできた制度なので、知名度は自己破産に比べ低いのですが、ある意味、自己破産より強力な方法ですので、まずは特定調停から検討しましょう。