利息制限法の規定
元本が10万円未満の場合:年20% 元本が10万円以上100万円未満の場合:年18%
元本が100万円以上の場合:年15%
これが、利息制限法に定める上限金利です。
利息の超過部分は無効となるため、支払う義務はありません。
出資法の規定
元本に拘わらず、金利29.2%まで
利息制限法では、制限を超える利率は無効としておきながら、出資法では29.2%までは認めています。
この矛盾した部分の金利のことをグレーゾーン金利と呼びます。
今回の貸金業法改正でこの「グレーゾーン金利」は撤廃され、上限金利は利息制限法の15%〜20%となります。
上限金利を越えて貸し出した貸金業者に対しては、利息制限法では民事上無効となり、出資法では刑事罰となります。
みなし弁済
ただこの「グレーゾーン金利」に関しても、ある一定条件を満たせば有効であるとする決まりもあります。それがみなし弁済と呼ばれるものです。
ただ、今では、みなし弁済で有効なると判断されることは、まずありません。
ですから利息制限法の定めを超えて毎月の返済をしている人(目安として20%を超えて利息を支払っている人)は、利息を支払いすぎている(過払い)ということになります。
例えば、150万円を1年で返済したAさんの場合で考えてみましょう。
大手消費者金融(実質年率25%):元本150万円 利息37万5千円
利息制限法にあわせると:元本150万円 利息22万5千円
差額15万円も多くキャッシング会社に支払っていることになります。
今回は分かりやすく1年で返済したと仮定していますが、キャッシング会社を利用している多くの人が長年返済を行っているはずですから、支払いすぎた利息というものも多くなっているのです。
こうした支払いすぎた利息を元に借金の元本を減らしたり、返してもらったりすることで、債務整理をする方法もあります。