
債権者の所在地を管轄する簡易裁判所に申し立てをします。



裁判所により調停委員が選任されます。



調停委員立ち会いの下、申立人と債権者が呼び出され、返済計画に関して話し合いが行われます。



特定調停成立後、裁判所から調停調書が送付されます。
裁判所に出頭しない業者は、民事調停法17条による決定が出されます。
裁判所に出頭しない業者は、民事調停法17条による決定が出されます。



決定に対して異議がなければ、そのとおりに返済を開始します。



裁判所の再生計画認定決定が確定すれば手続きは終了

特定調停後に返済が滞った場合には、調停調書に基づいて、財産や給料などの差し押さえが強制執行されてしまう場合がありますので、注意が必要です。