特定調停 手続きの流れ
裁判所への申し立て
債権者の所在地を管轄する簡易裁判所に申し立てをします。
地方裁判所へ破産申立て書類を提出
裁判所による調停委員の選任
裁判所により調停委員が選任されます。
地方裁判所で審尋
調停成立に向けた当事者間の協議
調停委員立ち会いの下、申立人と債権者が呼び出され、返済計画に関して話し合いが行われます。
破産手続開始決定
調停成立、または裁判所による17条決定
特定調停成立後、裁判所から調停調書が送付されます。
裁判所に出頭しない業者は、民事調停法17条による決定が出されます。
同時廃止事件
返済開始
決定に対して異議がなければ、そのとおりに返済を開始します。
管財事件
再生計画の認可決定確定
裁判所の再生計画認定決定が確定すれば手続きは終了
免責の審理

特定調停後に返済が滞った場合には、調停調書に基づいて、財産や給料などの差し押さえが強制執行されてしまう場合がありますので、注意が必要です。