任意整理 手続きの流れ
財産の有無によって途中分かれるが最終目的地は「免責の許可」。
司法制度を利用して人生やり直すためには自己破産の流れを把握する事が重要です。

任意整理の受任
任意整理は、ご相談いただいたその日から過払い手続きを開始することが可能です。
貸金業者に対して受任通知(弁護士介入通知)を発送いたしますので、それ以降の督促を一切やめさせることができます。
また、一時的ですが和解するまでの間は返済の必要もありません。
地方裁判所へ破産申立て書類を提出
利息制限法の上限金利に基づく引き直し計算
貸金業者に対して取引履歴の開示請求をし、 開示された履歴から利息制限法の上限金利(15%〜20%)に基づいた引き直し計算を行います。
ご依頼の受任から全ての貸金業者の取引履歴の開示までに要する時間は、 およそ1ヶ月〜3ヶ月が目安になります。
地方裁判所で審尋
貸金業者に対する和解案の提示
引き直し計算によって算出された借入れの元本を元に、依頼者と今後の返済期間や月々の返済額等などを相談のうえ和解案を作成し、貸金業者に提示します。
破産手続開始決定
貸金業者との和解交渉
貸金業者に提示した和解案に基づいて貸金業者と和解交渉を重ね、和解内容内容を確定します。
同時廃止事件
合意書の作成
貸金業者と当事務所の交渉で和解内容が確定すると、今後の返済期間や月々の支払額などの和解内容を双方が確認するための合意書を作成します。
管財事件
和解に基づく支払いの開始
作成された合意書に記載された和解内容に基いて、分割金を各貸金業者が指定する口座に毎月返済していきます。
免責の審理
借金の完済
合意書通りに返済が完了した時点で、すべての借金が完済されたこととなり、任意整理の手続きは完了となります。
免責決定・免責不許可の決定