司法制度を利用して人生やり直すためには自己破産の流れを把握する事が重要です。

自己破産を申し立てるには裁判所へ書類を提出する必要があります。
破産手続開始・免責許可申立書を始めとした書類群が必要になるので、本を見ながら自分で書くか弁護士・司法書士に依頼する事になります。
破産手続開始・免責許可申立書を始めとした書類群が必要になるので、本を見ながら自分で書くか弁護士・司法書士に依頼する事になります。



必要な書類を地方裁判所に提出し受け取ってもらえたら裁判所に呼び出され審尋を受けることになります。
相手は裁判官で、嘘偽り無く正直に話せば問題はありません。
弁護士に依頼している場合は即日面接となります。
相手は裁判官で、嘘偽り無く正直に話せば問題はありません。
弁護士に依頼している場合は即日面接となります。



自己破産・免責手続書類提出後、裁判所に「支払い不能状態である」と認められれば破産手続開始となります。
「開始」の時点で既に破産が認められているが、免責が認められるまでは借金は帳消しになりません。
「開始」の時点で既に破産が認められているが、免責が認められるまでは借金は帳消しになりません。



破産手続開始決定後、特にめぼしい財産がない場合「同時廃止事件」として扱われます。
手続開始と同時に終了(廃止)するため「同時廃止」と言われ、弁護士に頼まず自分で書類作成・手続を行うことが可能です。
手続開始と同時に終了(廃止)するため「同時廃止」と言われ、弁護士に頼まず自分で書類作成・手続を行うことが可能です。



破産手続開始決定後、マイホームなどの財産がある場合「管財人事件」として扱われます。
財産を処分し債権者に分配する(配当)ことになり、それだけで返済しきることが出来れば免責に進まず終了します。
財産を処分し債権者に分配する(配当)ことになり、それだけで返済しきることが出来れば免責に進まず終了します。



破産が無事認められると、ついに「免責」の審理が行われます。
免責が認められるか=借金が帳消しになるかを裁判所が審理を行い、場合によっては裁判所に呼び出されます(弁護士に依頼する場合も同様)。
免責が認められるか=借金が帳消しになるかを裁判所が審理を行い、場合によっては裁判所に呼び出されます(弁護士に依頼する場合も同様)。



免責が認められれば借金が帳消しになりますが、免責不許可事由に該当し裁量免責も認められない場合は免責が認められず、借金も帳消しになりません。
その場合、別の債務整理方法を考える必要があります。
※破産申立てから免責確定までは6ヶ月〜1年の期間を要します。
その場合、別の債務整理方法を考える必要があります。
※破産申立てから免責確定までは6ヶ月〜1年の期間を要します。
