免責制度について
借金がゼロ(債務の支払い免除)になるまでには2つの過程(手続き)を踏まなければならず、裁判所に支払不能と認めてもらっただけでは借金はゼロにはならないのです。

裁判所に支払不能と認めてもらうことを「破産手続開始決定(従来の破産宣告からの名称変更)」といい、この後、「免責許可の決定」が確定してはじめて、債務の支払い義務が免除され、借金がゼロになります(税金・国民保険・公共料金・損害賠償金などの債務は除く)。

ですから、自己破産をする場合の目的は免責決定を受ける事にあります。
ただし、免責申立をした人すべてに免責決定されるわけではありません。
免責不許可事由というものがあり、これに該当する行為があった場合は免責決定されないことが多くなります。

免責不許可事由とは、破産の申立てをしたからといって、全ての申立人が借金を免除されるというわけではありません。
財産を隠して破産の手続きをしたり、裁判所に対して虚偽の書類を提出するなど、その行為態様が特に悪質な場合は、破産の申立て手続きを取り消したり、免責が許されなくなります。

主な免責不許可事由 免責不許可事由の主な事例としては下記の8つが挙げられます。

1.ギャンブルや遊興費などの浪費により多額の借金を背負った場合
※但し 破産原因が、浪費やパチンコ・競輪・競馬等による場合であっても、許可された裁判例もあります。
2.破産宣告前1年以内に、破産の原因があることを知りながら、その事実がないと信じさせるための詐術を用いて借金をした場合
3.詐欺的に金融会社等から融資を受けた場合
4.裁判所に虚偽の債権者名簿を提出したり、財産状態について虚偽を述べた場合
5.7年以内に免責を受けたことがある場合
6.破産法に定める破産者の義務に違反した場合
7.偽の債権者名簿を裁判所に提出したり、破産状態についての偽りの陳述をした場合
8.過去10年以内に免責を受けたことがある場合

以上のようなことが免責不許可の主な事由です。
心当たりのある方は、弁護士や行政書士などの専門家の先生方に正直に話し、協力を願うのが得策です。