この余分に支払ったお金のことを過払いと呼びます。
過払いが発生した場合、業者からお金を借りていた人は、逆に業者に対して、「余分に支払った分を返してくれ!」と主張することが可能です。
この「返してくれ!」という主張を過払い返還請求です。
業者との今までの立場が逆転することになるということです。
ただし、取引の期間が長いからといって必ず過払いになるかと言うと、残念ながらそうでもありません。
取引が長くても、任意整理を行う直前に大幅に借入れていた場合や、ずっと返済して借入れの枠があいたら枠いっぱいまでまた借入れをしていたような場合は、過払いにならないこともあります。
そして過払いが発生した場合は、弁護士・司法書士が、業者に過払い分を返金するよう請求し、お互いが納得できる金額で和解をすることになります。

![]() 借金を完済して10年以内の方は、 消費者金融・信販会社から、お金を取り戻せます。 そして、完済から10年以内であれば、基本的に取引はどこまでも遡ることができます。 ![]() 借金が残っている場合は、今ある借金はそのままに、払い過ぎた利息分だけを取り戻すことは出来ません。 毎月の返済の中で払いすぎた利息分は、借金の元金にその都度充てられます。 その結果として、今ある借金が0になり、さらに過払い金を取り戻せることがあるのです。 ![]() 貸金業者は、受任弁護士、司法書士から取引履歴の開示請求があった場合、 保存している取引履歴を開示する義務があります。 ですから心配する必要はありません。 |