自己破産って何?
破産とは、債務者が多額の借金などにより経済的に破綻してしまい、自分のもっている資産では全ての債権者に対して完全に弁済することができなくなった場合に最低限の生活用品などを除いた全ての財産を換価して、全債権者にその債権額に応じて公平に弁済することを目的とする裁判上の手続のことです。
破産の申立ては債権者からもできますが、債務者自らが申立てる破産を自己破産といいます。

自己破産後に得た収入や財産については、弁済の義務はなく、その使い道は自由です。
以上のように人生を新しく出発できるようにと考えられた制度なのです。
また、自己破産と聞くと世間ではあまりいいものではないと思われていますが、それほどの不利益があるわけではありません。
先ほども述べたように自己破産は借金超過で苦しんでいる方を救済し、再生を図るために作られた制度だからです。

自己破産を申し立てる裁判所
自己破産の申立ては、原則として債務者(破産申立人)本人の住所地、または居所を管轄する地方裁判所に対して行います。

自己破産申請数
完全失業率と自己破産申請件数の推移
自己破産の申立て件数は、「バブル崩壊・長引く不況・失業率の上昇・自己破産制度の認知」などによって、増加傾向にありましたが、平成15(2003)年をピークに徐々に減少傾向にあります。
しかし「クレジットカードやローン」だけでなく、「複数の消費者金融業者」から借り入れ、いわゆる自転車操業によってなんとか凌いでいる人や、フリーターの増加、平成17年1月1日に改正された「新破産法」によって、自己破産制度が利用しやすくなったことなどによって、今後、再び増加傾向に転じることも考えられています。