自己破産の費用
自己破産手続に必要な費用は、自己破産を考えている人にとって大きな問題となります。

自己破産手続は、自分でする方法と弁護士や司法書士に依頼する方法があります。
弁護士や司法書士に依頼する場合には、着手金としてまとまった費用が必要な場合が多いです。

ですが、自己破産を考えている人にとって、予め費用全額を用意することはとても大変なことです。

弁護士や司法書士によっては、負債状況、生活状況によっては着手金も低額にて分割支払の相談にのってくれる事務所も多くあるので依頼時には確認することが必要となります。
但し、分割払いに応じてもらった場合でも、予納金や郵券などの最低限必要な実費費用程度は準備することが必要です。

自己破産の申立てを自分でする場合 ⇒約2〜4万円の実費
(内訳:予納金、収入印紙、郵便切手)
※詳しい、費用は裁判所によって異なります

自己破産の申立てを専門家(弁護士・司法書士)に依頼する場合 弁護士の場合
⇒実費+30〜60万円
※各事務所によって異なります

司法書士の場合
⇒実費+15万円〜30万円
※各事務所によって異なります

法律扶助制度
債務整理の手続費用を捻出することが困難な生活状況の場合、財団法人法律扶助協会が運用している法律扶助制度の利用が可能です。
法律扶助を利用するためには「生活保護受給者」または「生活保護に準ずる者」がその要件とされています。

ですが、「生活保護に準ずる」という要件を比較的緩やかに適用している例もありますの、法律扶助協会各支部にあらかじめ確認してみましょう。

援助決定されますと、原則として援助決定を得た段階で一定額を法律扶助協会へ支払えば、後は月々5000円〜1万円程度の分割払いにすることが可能です。