原則として、破産手続では裁判所が選んだ「破産管財人(弁護士)」が「破産者」の資産をお金に換え、債権者への「配当」を行なうなどの手続することになり、そのうえで裁判所は破産手続を廃止(終結)する異時廃止の手続が取られます。
では、「資産」のない「破産者」でもそのような手続を行なわなくてはならないのでしょうか。
例外的に、「資産」のない「破産者」の場合、上記のような手続を行なっても実質的な意味がないので、裁判所では破産管財人を選ばず、「破産手続開始決定」と同時に破産手続を廃止(終結)することがあり、その手続を「同時廃止」といいます。
例外ではありますが、個人の債務者の場合、東京地方裁判所などを除く裁判所では、「同時廃止」とされるケースが多いようです。
小額管財制度
小額管財制度とは、弁護士が代理人となって破産手続きを申し立てる場合であって、最低管財費用である70万円を納付することが難しい状態にあり、会社が所有している財産もほとんどない、といったケースにおいて、利用できる破産手続きです。中小企業が破産手続きを行う場合は、ほとんどのケースで少額管財事件となります。

同時廃止手続きのメリット
同時廃止手続のメリットは、管財人報酬が不必要なことと、手続きが早いことです。デメリットは、個々の訴訟や差し押さえなどを止めることが宣告と同時に破産手続きが終了してしまうためできず、免責の確定までに差押を受けるなどの可能性が残ってしまいます。
これに対し、異時廃止では廃止決定と免責決定が同時になされますので、そのような心配はありません。
但し、異時廃止は管財人への報酬が必要になりますし、免責・廃止決定まで時間がかかりますので、破産者としての制限を受ける時間が長くなるというデメリットがあります。